ポケモンGOについて質問してみよう。
※荒らし対策のため、初回訪問から24時間は質問できません。
ポケモンGOの回答詳細
残念ですが、そのような判例はありません。
どこかに行けばポイントを貰えるようなアプリであれば、位置偽装という電子計算機の不正な操作で、財物を得たということになりますから、電子計算機使用詐欺になります。
しかし、ポケモンGOは位置偽装はジムバトルを容易にする効果しかありません。
ポケモンGO的な間接的行為に、電子計算機使用詐欺が成立するかは判例がないと思います。
また、お金で買えるポケコインは財物ですが、ポケモン自体は財物とは言えない可能性が高く、位置偽装でポケモンを取る行為は白だろうと思います。
いいところ、電子計算機使用詐欺に当たる可能性があるぐらいです。
金銀ポケモンが実装されたので、この時期にあえてお伝えします。
位置偽装は、電子計算機使用詐欺にあたるという事です。運営がBANするだけなら、まだましですが、位置偽装者は逮捕される可能性があるという事です。位置偽装者は、辞めるのが賢明でしょうね。
今回は位置偽装の事でしたが、皆さん、ポケモンGOで”知ってました?”という事あります?
そこでもう一つ。ジム戦で攻撃側の技2の急所率は発動していないみたいですね。ストーンエッジは急所率50%であれば、もう少しダメージが与えられるはず。でも、与えられない。調べた人がいるみたいで、絶対とはいえませんが、確かに攻撃側の急所率は発動してなさそうですね。
その他、皆様、知ってました?って事あれば、是非教えてください。
まあ、位置偽装が電子計算機使用詐欺になるなら、User-Agent偽装や匿名Proxyの利用も電子計算機使用詐欺になりかねませんしね。 そもそも、"詐欺"に該当しないはず。
さるるさん 当方,位置偽装にも法律にも詳しくないのですが,ポケモンGOのアカウントがオークション等で売買されている以上,位置偽装によって作成されたポケモンGOアカウントも財物とはみなせないのですか? 位置偽装を使えば,どんなに遠方にいるレアポケモン,高個体値ポケモンも自動化によってバンバン手に入ると聞きました。そのアカウントを売買していたとしても,果たして白といえるのでしょうか? 疑問に思ったのでカキコさせていただきました~
まずは、”金融庁はポケコインを通貨として認定している”これが大きいのだと思いますよ。位置偽装という不正をし、強いポケモンを手に入れてジムを荒らし、通貨となっているポケコインを所得している、これは明らかに犯罪行為ですよね。まだ、判例がないから大丈夫って思っている人は、考え方が甘いと思いますよ。
仮想通貨(ポケコイン)は通貨として認められてはいませんが、資産価値は認められています。 が、位置偽装によって直接ポケコインを入手しているわけではなく、ジムへの挑戦権を取得しているに過ぎないため、"財産上不法に利益を得ている"とはいえないという判断が下るかと。 一般的な意味での詐欺と法律上の詐欺はかなりの乖離があって、それこそ、テーマパーク等有料施設の運営会社がスポンサーにつき、さらに契約内容に施設内のジムに関する権利の付与があり、その上、ジムを施設の設備(アトラクション)としているような場合でもないと、これを適用するのは極めて難しいと思います。 どちらかというと、電子計算機損壊等業務妨害の方がいいんじゃないかな。
罪状はどうあれ、犯罪である事は間違いないですよね。実際に位置偽装者が次々に辞めている話はよく聞きます。逮捕されれば、社会的地位、現状の日常生活は大きく悪化する事は間違いないですからね。