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位置偽装は犯罪ってしってました?

金銀ポケモンが実装されたので、この時期にあえてお伝えします。

位置偽装は、電子計算機使用詐欺にあたるという事です。運営がBANするだけなら、まだましですが、位置偽装者は逮捕される可能性があるという事です。位置偽装者は、辞めるのが賢明でしょうね。

今回は位置偽装の事でしたが、皆さん、ポケモンGOで”知ってました?”という事あります?

そこでもう一つ。ジム戦で攻撃側の技2の急所率は発動していないみたいですね。ストーンエッジは急所率50%であれば、もう少しダメージが与えられるはず。でも、与えられない。調べた人がいるみたいで、絶対とはいえませんが、確かに攻撃側の急所率は発動してなさそうですね。

その他、皆様、知ってました?って事あれば、是非教えてください。

これまでの回答一覧 (3)

なるほど。でも,現在位置偽装でやってるプレイヤーが犯罪だと知っても,自分が罰せられるという現実味がない限り,辞めないと思います,悲しいかな。

それは,車の運転手がポケGOを膝の上や速度メーターの前においてプレイしながらポケストップ巡りをしたり,ジム巡りをしたり,雑魚狩りをしたりしている現状が変わらないのと同じ気がします。

私は特に車勢には厳しいです。ずっと前は,車勢が夜中にジム巡りに来るのを見計らって片っ端から潰して自分もジム戦していたくらいです。今でも,ポケストップ密集地帯に道具を回収しにいくと,そういった車勢の方を見ますが,まあここまで続けているのですから事故でも起こさない限りは辞めないと思いますね汗。自分が被害に会わないように気をつけるのみです。

知ってました?ってほどのことでもありませんし,皆さんもう気づいているかもしれませんが,今回のアプデからズリの実の使用やメダルによる捕獲率アップの効果が,的の色表示に反映されるようになったみたいです。あと,心なしかカントー地方のポケモンの捕獲率が全体的に上がっている気がします (体感的にはCP-100~-200分くらい)。

他1件のコメントを表示
  • S、Ⅰ Lv.51

    確かに車でのポケモンGOは、あまり褒められたものではないですね。位置偽装が犯罪ならば、車使用は、罰則はないとしても、マナー違反?になるのでしょうかね。まあ、痛い目に合わないと変われないのかもしれませんね。

  • SameChan Lv.34

    こんにちは。余り本題と関係ないかも知れませんが、ズリの実の効果で的の色が変わるのは、前からあったと思いました。たまにしか変わらないので、効果小さいんだな・・・と思ってましたけど。僕の勘違いかな・・・? あと、「知ってました?」という意味では、ポケモンの捕獲で 「ワンショット」のボーナスが追加されてました。1投目で当てると、50exp付加されるようです。ちなみに、1投目を失敗した後、1回逃げて再開しても、次は2投目になるようでした。

ストーンエッジは実用的に使えるレベルの
ポケモンが覚えてないので分かりませんが
ハイドロ持ちのギャラドスが一度だけ
クリティカルを出しているのを
確認した事がありますよ!
そのときはトレーニングをしていて
何回も同じポケモンを倒していたので
いつもより相手のHPが減ってる!!
と思いました٩( 'ω' )و

他1件のコメントを表示
  • S、Ⅰ Lv.51

    攻撃側の急所攻撃は全くない訳ではないのですね。しかし、皆さんも気づいているとは思いますが、攻撃側の急所ヒットは、ないに等しい状況(>_<)。なんとか改善してほしいですね。

  • レイド楽しみ Lv.8

    すいませーんぼくはしっかり子供でエンジョイしています が、ごく偶に家族ででかけているとこんな事が起きます 例えばイオン二ぼくがいるとしますすると、ドンキに一瞬で、近くの公園に一瞬で、旅行先に一瞬で、などなど、、、これはバグです。多分

残念ですが、そのような判例はありません。
どこかに行けばポイントを貰えるようなアプリであれば、位置偽装という電子計算機の不正な操作で、財物を得たということになりますから、電子計算機使用詐欺になります。
しかし、ポケモンGOは位置偽装はジムバトルを容易にする効果しかありません。
ポケモンGO的な間接的行為に、電子計算機使用詐欺が成立するかは判例がないと思います。
また、お金で買えるポケコインは財物ですが、ポケモン自体は財物とは言えない可能性が高く、位置偽装でポケモンを取る行為は白だろうと思います。
いいところ、電子計算機使用詐欺に当たる可能性があるぐらいです。

他4件のコメントを表示
  • 永井白瀧 Lv.16

    まあ、位置偽装が電子計算機使用詐欺になるなら、User-Agent偽装や匿名Proxyの利用も電子計算機使用詐欺になりかねませんしね。 そもそも、"詐欺"に該当しないはず。

  • うどん粉 Lv.66

    さるるさん 当方,位置偽装にも法律にも詳しくないのですが,ポケモンGOのアカウントがオークション等で売買されている以上,位置偽装によって作成されたポケモンGOアカウントも財物とはみなせないのですか? 位置偽装を使えば,どんなに遠方にいるレアポケモン,高個体値ポケモンも自動化によってバンバン手に入ると聞きました。そのアカウントを売買していたとしても,果たして白といえるのでしょうか? 疑問に思ったのでカキコさせていただきました~

  • S、Ⅰ Lv.51

    まずは、”金融庁はポケコインを通貨として認定している”これが大きいのだと思いますよ。位置偽装という不正をし、強いポケモンを手に入れてジムを荒らし、通貨となっているポケコインを所得している、これは明らかに犯罪行為ですよね。まだ、判例がないから大丈夫って思っている人は、考え方が甘いと思いますよ。

  • 永井白瀧 Lv.16

    仮想通貨(ポケコイン)は通貨として認められてはいませんが、資産価値は認められています。 が、位置偽装によって直接ポケコインを入手しているわけではなく、ジムへの挑戦権を取得しているに過ぎないため、"財産上不法に利益を得ている"とはいえないという判断が下るかと。 一般的な意味での詐欺と法律上の詐欺はかなりの乖離があって、それこそ、テーマパーク等有料施設の運営会社がスポンサーにつき、さらに契約内容に施設内のジムに関する権利の付与があり、その上、ジムを施設の設備(アトラクション)としているような場合でもないと、これを適用するのは極めて難しいと思います。 どちらかというと、電子計算機損壊等業務妨害の方がいいんじゃないかな。

  • S、Ⅰ Lv.51

    罪状はどうあれ、犯罪である事は間違いないですよね。実際に位置偽装者が次々に辞めている話はよく聞きます。逮捕されれば、社会的地位、現状の日常生活は大きく悪化する事は間違いないですからね。

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