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ポケモンGOについて質問してみよう。

ポケモンGOの回答詳細

麺類さん。コメント欄だとリンクがうまく張れていないのかもしれないので、質問への回答とは脱線しますがこちらへ。

https://support.pokemongo.nianticlabs.com/hc/ja/articles/235533768-%E8%B3%87%E9%87%91%E6%B1%BA%E6%B8%88%E6%B3%95%E3%81%AB%E5%9F%BA%E3%81%A5%E3%81%8F%E8%A1%A8%E7%A4%BA

ナイアン自身のHPの表記。ここで言う資金決済法に『前払式支払手段』について定められています。

https://it-bengosi.com/blog/coin/

自分が参照した弁護士の解説ページ。『前払式支払手段』となると供託金拠出の義務などが出来ると解説されています。

https://www.corporate-legal.jp/%E6%B3%95%E5%8B%99navi%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81/10505

ナイアンが資金決済法対応のため、ポケコイン用の子会社を作ったことが記載されています。

この手の法令は国によって異なると思われるので、日本の法令に対応するため、こうした会社を作ってポケコインの管理を行うことにしたものと思います。

そんなわけでポケコインの仕組みについてはナイアンは結構努力していることがわかりました。もしナイアンがポケコインに有効期限でも付けていればこんな面倒なことはしないですんだようなので、ポケGo!内のお金を世界中どこでも同じルールで使えるようにしたものと思います。

いずれにしても、こうした規制がかかることは、ポケコインの貨幣としての性質を金融庁が認めたと言うことで、間違いないと思います。

脱線はこの辺で。

Q:複垢は「法」的な「犯罪者」でしょうか?

前回の質問「複垢の否定について」でお答えいただいた方の中から、締め切り後のやり取りの中で、「複垢は詐欺罪に抵触する可能性があり、ナイアンにより提訴される可能性が有る」とのご指摘がありました。

更には「窃盗」や「強盗」にも相当する可能性を指摘してきています。

参考URL「https://pokemongo.gamewith.jp/answers/show/1322462」

様々なご意見が有るかと思いますが、「法」的な「犯罪行為」となると、事は大きくなります。

「噂の流布」で済む内容ではない為に、ここに情報開示の意味も込めて質問を上げさせていただきます。

複垢は「法」的に、「犯罪者」なのでしょうか?

  • 替え玉一丁 Lv.32

    「供託義務」の所を理解できているか?

  • 麺類 Lv.26

    ブラックトレーナ様、わざわざ有難うございました。ナイアンティックのサービス利用規約内「お客様は、バーチャルマネー、バーチャルグッズ又はその他のコンテンツに対するいかなる所有権も取得していないこと、バーチャルグッズ又はバーチャルマネーの残高が、貯蔵された価値を反映しているものではないことについて確認するものとします。お客様は、バーチャルマネー及びバーチャルグッズにはいかなる金銭価値も付されておらず、また、いかなる種類の実在する通貨又は財産も構成しないことついて同意するものとします。」にて、ポケコインに資産的価値はないことが確認できました。あくまでナイアンティックの主張によると、ですが。。。

  • 替え玉一丁 Lv.32

    麺類さん、横から失礼します。 ナイアンの主張と行政の指導がバッティングしている状態なのですよね。 情報を都合よく「つまみ食い」利用する方は、この事実をどういう風に解釈するのかが楽しみです。 「規約」と「法」のどちらがどうだというのかが。

  • 麺類 Lv.26

    替え玉一丁様、金融庁のパブリックコメントが確認できないので、バッティングしているのかどうかも私にはわかりませんが、少なくとも企業活動の前提として法の遵守は絶対ですから、法の下に規約があることは間違いございません。行政から指導があれば、規約を変えなければなりません。なので、ナイアンティックのサービス規約に顧客の同意なく規約変更しますとあるのでしょう。

  • 替え玉一丁 Lv.32

    麺類様、この件に関しては、金融庁の方が無理を言っていると私は感じるのですが、どう落ち着くのかは私にはサッパリと判りませんw ただユーザーの相当資産がナイアンに流れ込んでいる事が、指導の原因になっている事は想像に難くないので、ナイアンはそれなりの軌道修正なり、何なりの対策を迫られる事でしょうね。 何にせよ、ナイアンの行動を縛る方向性で間違いは無いですが。

  • ラーさん Lv.14

    ナイアンやその他のバーチャルマネーを設けているウェブコンテンツ運営会社は行政が何を言ってこようと独自のバーチャルマネーの資産価値を絶対に認めないと思います。認めるくらいなら運営を止める可能性も大です。何故なら運営に決定的な不利益を被るからです。価値があるということはプレイヤーの金融資産になるということです。すると、金融資産を自由に取引することを認めねばなりません。いわゆるリアルマネートレードを公に認め常に正常な取引を出来るよう保護監視する義務を負います。また、バーチャルマネーが不正に取得されたり盗難にあったとしても、運営会社が自ら没収したりアカウントを停止するなど対抗措置を取れなくなります。日本では盗難にあったとしても自力救済は許されていませんから。また、盗難の被害にあうのは運営会社だけではなくなります。他のユーザーの金融資産が被害にあった場合には管理責任を問われることになります。何れにしてもリスクだらけです。独自のバーチャルマネーには資産価値が無いからこそ、不正があったと運営会社が判断したら警察に通報することも裁判の結果を待つこともなく、規約に記載された独自の罰を与えられるのです。

  • ラーさん Lv.14

    ちなみにリアルマネートレードも法律的には違法ではなく、あくまで利用規約違反です。運営会社の言い分は「資産価値がない仮想アイテムだから利用規約に書かれた運営会社の判断が優先する」です。それに対してRMT業者側の言い分は、「実際に売り買いが成立しており値段が付いていることから資産価値を有するので、他のバーチャルマネーと同様に自由な売り買いが束縛されてはならない」です。どちらが正しいか非常に難しいですが、個人的には殺伐としない楽しいポケモンGOであってほしいので運営会社側の資産価値を認めない方を支持したいと思います。

  • きよサン Lv.87

    ついでのおじゃまで、失礼します。チョト極論と、思われるかと思わせるますが、便宜上コインと言っており、もちろん他のゲームも類似で存在しますが、当然物理的存在はせず、そしてコイン=お金ではありません。三店方式と謂うのご存知か? ゲームで発生する要課金は、三店でなく一店で行なってるのと同じなのですよ。なのでコインと謂う商品と他の商品と物々交換しているのです。そうしないと違法になるのです。だから、どのゲームも、直接アイテム購入出来ず、一旦お金擬きを買わされるのです。何故そうしなければならないかは、改めて調べて下さい。私も差して、法律を語れる人間ではないですが、屁理屈でなく理屈を問うとなれば、確認する事も多く、たまたま知り得た事です。コレくらいで、おじゃましました。

  • 替え玉一丁 Lv.32

    ラーさんさん、「認めるくらいなら運営を止める可能性も大です」と言うのは、私も同感です。 「日本独自」の行政の指導を黙って受け入れる事自体が不自然ですし、その為の資金をプールするのが、ゲームのシステム上、不必要であると考えるのが自然ですので。 ただ行政も面子があるでしょうから、どうなるのかなぁ?と言う感じですね。 でもこれで「アイテムやポケモンのユーザー間での交換」が実装されると、一気にRMTが始まって、殺伐としたゲームに変貌するでしょうねぇw 今はあくまでも「個人的満足」で偽装も複垢も行われていますが、此れが直接的に「利益」に直結するのですし、ネット内だけでなく、リアル世界で接触のあるシステムだから、殺人だって起きそうです。 まぁ、だから実装はされないでしょうけど。

  • 替え玉一丁 Lv.32

    きよサンさん、「三点方式」はパチ屋のそれですので、ポケGOとは違う様な気もするのですが・・。

  • きよサン Lv.87

    替え玉一丁さん、三店方式は例えですが、手法は物品取引のソレと同じ理屈です。最終的に景品を買い取ってもらう取引(お金に戻る)が無いだけだと思って下さい。あくまでもコイン(報酬or課金)からアイテムにしたいだけの事で終わりです。

  • あゆちゅむ Lv.94

    横から失礼します。パ*********店で働いた過去があるので、三店方式について少し気になりました。今回のお話と似ている部分はありますが、本質は全く別物と思います。三店方式とは、パ*********店・景品交換所・客の三つでそれぞれ独立している、というもので、賭博の許されていない日本ならではのものです。賭博が禁止なはずなのに競馬や競輪、競艇はそれぞれ法律で守られてるという…。それはさておき、パ*********店では玉やメダルは購入しているのではなく、借りている物です。要は返却する際に持ち玉・持ちメダルと同じ価値の「景品」と交換します。現金と交換してしまうと賭博として成立してしまうので。そこで交換した景品は客の物として扱われ、交換の有無は客に権利が渡ります。そして、交換所にてその景品の価値相当の金額を交換するというものです。法律上は売却と表現するのが正しいでしょう。その売却された景品は、またパ*********店が購入する。この三つの流れが三店方式です。それぞれが独立し、干渉しないものということです。交換所の場所を尋ねても教えてくれないのはそのせいです。今回の事例では、玉やメダルは買うものではなく借りるもの、というので分かるように、コインは買ってアイテムに消費する、と全く別物となります。また、借りた物を増やすことができるのと違い、コインは購入後直接的に増やすことはできない(ジム戦で増えるものは間接的に増やしている)など、厳密には完全に違うものです。きよサンさん、例え話で出されたものだと理解しております。なので、あくまで参考としてコメントさせていただきました。

  • あゆちゅむ Lv.94

    すみません、なにも考えずコメントして隠れてしまいました。読めるかとは思いますが、申し訳ございません。

  • ブラックトレーナ Lv.74

    なんか、妙にコメントがついてますが・・・麺類さん。ご指摘の件は確かにその通りですね。自分も改めて規約を読んでみたのですが、麺類さん引用箇所の直前に『当社は、本サービスにおいてお客様に許可された利用範囲のみに関連して、コンテンツのダウンロード、閲覧、表示及び利用のための個人的、非営利的、非独占的、譲渡不可能、サブライセンス不可能かつ取消可能なライセンスをお客様に付与します』とありますので、ユーザーが保有する権利は(ポケコインを含む)コンテンツの『所有権』では無く(限定的な)『使用権』であると規定されているのだと理解しました。一方、資金決済法の趣旨は、例えばソシャゲ等でゲーム内通貨を買わせるだけ買わせてそれを使う暇も無くサービスそのものを終了するような悪徳業者が出ないようにするための規定だと思います。このため、サービス終了の60日以上の受付期間を設けて払い戻しをする義務がありますが、『少なくとも60日前までに本サイト若しくは本アプリへの掲示又はその他の連絡手段を通じて通知を行います。』とありますので、一応法令に対応する用意はあるようですが、現金の払い戻しを行うとは書いていないので、ナイアンが法令に従った対応を行わない可能性はあり得ると思いました。で、このポケコインに価値があるかどうかと言うことについて言えば、ポケコインはポケコインもその一部であるコンテンツの使用権が得られるものなので、価値そのものはあると考えます。従って、ナイアンにとって不法な方法でポケコインを取得することは、伝統的な窃盗の概念に収まらないかもしれませんが、窃盗に類する行為では無いかと考えます。ただしポケコインを、それ単体で財貨と認識できる貨幣に準じたものとして、それを盗んだという意味での窃盗に近いのでは無いかと考えていた自分の当初の考えは当てはまらないかもしれません。

  • ラーさん Lv.14

    横からレスをいれてしまい大変失礼しました。復垢の是非から始まった議論ですが、皆さん熱くなられたようで議論の範疇を超え、罵りあいや名誉毀損に当たる発言まで散見するまでに至りました。そこで、議論に終止符を打つ書き込みをしたつもりが残念ながら力が至らなかったようです。ただ、分かっていただきたいのは、皆さんご存じのごとくポケモンgoに係わる名誉毀損は利用規約違反ですし、リアル社会の犯罪行為にも当たります。利用規約違反か否かを議論する過程で別の規約違反を犯してしまうのは本末転倒です。誰が悪いとかではなく冷静な議論をしていただきたいと思います。

  • 替え玉一丁 Lv.32

    「ポケコインはポケコインもその一部であるコンテンツの使用権が得られるものなので、価値そのものはあると考えます」←勝手に決めないようにね。 他の使用方法が存在しないモノに法的な「価値」を決める事は難しいのだよ? まして「ジム防衛」という経済活動とは無関係のゲームプレイで配布される性質を考えれば判る事だ。 ナイアンは毎日の防衛報酬分を「損益」として計上しているのならば、価値を認めてもいいがね。 言い訳が苦しいぞ?

  • 替え玉一丁 Lv.32

    きよサンさん、ちょっと例えとしては判り難いでしたね。

  • 替え玉一丁 Lv.32

    ラーさんさんからの情報は、とても判り易いお話で有難いです。 が、リーマンショックの原因の「サブプライムローン」の危険性をどれだけ訴える人がいても、多くの方が耳を貸さなかったように、自分の感情に溺れる者には通じない事もあるかと思います。 しかしそれでも、この一連の書き込みが始まった当初からすると、皆さんのおかげで随分と冷静で理知的な書き込みが並ぶようになりました。 「理解」が浸透してきたのでは?と、勝手に思い込んでいますが、甘いですかね?w

  • ブラックトレーナ Lv.74

    複垢三丁さんは、法令で定められた事実を示しても無根拠に必死でポケコインが貨幣に準じるものであることを否定し、規約に所有権がないと書いてあることを知って法律の記載内容を認めて意見を翻すあたり、ご都合主義はあなただって明白なんですけどね。だいたい法令や規約に基づく議論にあなたは何も貢献してないんだけどな。少しは自分で調べてみたらいい。で、試みに問うが、『ナイアンは毎日の防衛報酬分を「損益」として計上している』と言ってるが、資金規正法によるとポケコインの発行残高の半額を供託しなくちゃならないはずなんだけど。これにはどう答えるの?おそらくこの考えは間違いなので自分はこれを主張しないが、根拠を持って論理的に答えて見せて欲しいな。議論に参加しているつもりなら。せいぜい感情論に走らないことを願うよw

  • 替え玉一丁 Lv.32

    不適切な内容を含むため、削除されました

  • ラーさん Lv.14

    ジム防衛などゲーム内で無料で入手出来るポケコインは対価を得て発行された物ではないので、前払式支払手段とはみなされず、資金決済法の対象外です。当然、供託金も必要ありません。

  • ラーさん Lv.14

    利用規約には違反をした場合には没収やアカウント停止をすると書かれています。これはナイアンテックが復垢が規約違反ではあるが違法ではないと宣言しているのと同じです。少しでも窃盗にあたる可能性があればナイアン自らが没収やアカウント停止をするというのは自力救済になってしまいます。日本では自力救済は緊急性のある特別な場合を除き犯罪です。規約にナイアン独自の罰が記載されている以上、復垢でのジム報酬のポケコイン取得は100%窃盗には当たりません。ですから、他人を犯罪者扱いするのは名誉毀損にあたる可能性が高くこちらも規約に違反します。これ以上のエスカレートは皆を不幸なするだけです。そろそろ終わりにされてはいかがでしょうか。

  • ブラックトレーナ Lv.74

    ラーさん、正解です。それがあるゆえに、私も資金規制法を理由に法的に資産と見なされる可能性がある、とは主張しませんでした。ほんとは議論したいと言う復垢三丁さんこそこういうことを調べて論理的に反論してほしかったのですが。ラーさんのその他のコメントは改めてよく考えてからコメントさせていただきます。

  • ラーさん Lv.14

    度々、横から失礼しました。ただ、片や相手を犯罪者と罵り、片や発言を削除される状態は正常とは言えず思わず横槍をいれてしまいました。復垢が犯罪か否かを議論するのは大いに結構です。ポケモンGOを好きなもの同士、考え方が違えど議論を戦わせれば面白い結論が出ないとも限りません。しかし、相手への最低限の敬意はお互いに持った上で行いたいですね。そこさえご理解いただければ私の書き込みの他の部分は一笑に付して頂いて構いません。

  • 替え玉一丁 Lv.32

    あぁ、「慰安婦問題を騒いでいる連中」と書いたから、削除されてんでしょうねw

  • 替え玉一丁 Lv.32

    「『ナイアンは毎日の防衛報酬分を「損益」として計上している』」の後には「のならば」と続いているのであって、こういった「編集」「ねつ造」が問題なのだがね。 意味が全然違うぞ?w

  • 替え玉一丁 Lv.32

    「私も資金規制法を理由に法的に資産と見なされる可能性がある」←そうは言っていなかったが、「ポケコインは財貨」と言い続けてはいたがねw 論理的に思考をしようね。 全部まとめなおして、次の質問板に上げてあげようか? スルーさせないよ_? 私は?

  • 替え玉一丁 Lv.32

    ラーさんさん、ご心配をお掛けしました。 どうも何某かの単語が引っかかるようで、そう言った意味では「複垢三丁」の様に「侮蔑語」の上手い人間には、中々叶いませんw

  • 替え玉一丁 Lv.32

    「決済手段と貯蓄と価値基準。ポケコインがこのうち少なくとも決済手段と貯蓄機能をあわせ持つから金融庁が前払式支払手段と認定したんだろ 財貨に認定されると言うことは『ナイアンの意思に反して疑似通貨が奪われた』という事実を持って犯罪行為が行われたことを説明しているものです ナイアンの意思に反して財貨が複垢の手に入る行為は立派に窃盗なり詐欺なりの犯罪です。奪われたものが財貨であることが問題で「配布」されるものかどうかも関係ない 複垢プレーによって財貨を搾取するっことが違法」  これ等は、どう言い訳するんだ?  名誉棄損も脅迫罪も、濫用罪の話もしたよな?  論理的に話を聞かなかったのはどちらだ? 「複垢の言う事だから、聞かない」だったのはそちらだぞ?  まだまだ、まとめてやろうか?

  • ブラックトレーナ Lv.74

    ラーさん。自力救済については自分は知りませんでした。解説ページを探し、その内容に従って検討してみましたが、仮に私が現在考えていた、『ナイアンの意思に反する方法でナイアンの提供するサービスを使う権利を行使することはナイアンにサービス提供のための費用が発生しているため窃盗もしくは詐欺に類する犯罪である』と言う考えが正しいとしても、ナイアンが刑事告発を行って被害届を出すことはこの法令違反となるためまず考えられない、と言って良いと思います。従って、自分としては不本意ながら、『複垢プレー犯罪として問われることは無い』と言う結論に同意致します。自分の回答にも同様のコメントを書くつもりですが、お手数ながらラーさんには先のコメントは正式な回答として投稿して頂きたいと思います。個人的には本件のベストアンサーにもっとも相応しいと考えます。

  • 替え玉一丁 Lv.32

    「『ナイアンの意思に反する方法でナイアンの提供するサービスを使う権利を行使することは」←複垢の事だと解釈して良いだろう。 「ナイアンにサービス提供のための費用が発生しているため窃盗もしくは詐欺に類する犯罪である』」←ここがオカシイ。 一アカウント毎のプレイ自体には変化は無いので、複垢も単垢も差異は発生しておらず、そもそも「損害」が出ていない。 ・・と、いう内容は何度も書き込んできたのだがな。 「と言う考えが正しいとしても」←根本的に君の屁理屈に正しい所など一つも無いよ? 鉾の納め方としては、「大人の対応」と言うモノがあるのではないかね?

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